2007.03.26
長野県軽井沢町は3月23日、今年1月に実施した意見募集を経て、「軽井沢町景観育成基準ガイドライン」を作成した。
同町では今後、同ガイドラインにより、同町の自然と景観の維持、保全、育成を促進する。
ガイドラインの主な規定は、建築物・工作物の道路又は隣地からの後退距離の規定(道路後退:2mから5m以上、隣地後退:1mから3m以上)、建築物の屋根こう配、軒の出の規定(屋根こう配:10分の2以上、、軒の出:50㎝以上)、建築物等の彩度、明度の規定(彩度:4以下、明度7以下、無彩色を除く)、敷地内の既存樹木を伐採した場合の代替樹木の植栽の規定(樹高10m以上の樹木を伐採する場合は、代わりの樹木を植栽)など。
なお同ガイドラインは、平成19年7月1日より適用される。
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