2007.10.30
島根県は、10月25日に開催された島根県開発審査会にて、複合型ショッピングセンター「ゆめタウン出雲」の開発許可取消を求める審査請求(4件)について、何れも却下の裁決を下したと発表した。
同審査請求は、平成19年5月24日、6月1日、6月11日、6月22日に審査請求人(1,801名)によって請求されていたもので、島根県出雲県土整備事務所長が平成19年4月23日付けで株式会社イズミ(広島県広島市南区京橋町)に対し行った開発行為許可の取り消しを求めたもの。
イズミの計画では、出雲市大塚町647番2外206筆(非線引き白地地域)の区域面積107,079.56㎡の土地に、複合型ショッピングセンター「ゆめタウン出雲」を建設するとしている。
開発区域周辺に居住する審査請求人は、同ショッピングセンターは都市計画法第33条に違反してなされた許可であり、これが建設されることで、「自宅周辺道路の慢性的な交通渋滞」、「集中豪雨時の溢水の危険性」、「地盤沈下等による生命身体の危険性」、「受忍限度を超えた騒音被害」などにより生活環境が悪化することなどを理由に許可の取消を求めていた。
これに対し同開発審査会は、開発行為により直ちに開発区域周辺住民の生命、身体の安全等に直接被害が及ぶとはいえず、また、影響の及ぶ範囲の特定も困難であることなどから、これらは審査請求人ら個々人の個別的利益として法律上保護されていないと判断したと言う。
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